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ひまわり

補償保険制度について

会員になると自動的に
サービス提供会員傷害保険」「賠償責任保険」「依頼子ども傷害保険」「研修・会合傷害保険」に加入します。
(保険料の会員負担はありません。)

1. サービス提供会員傷害保険

まかせて会員(どっちも会員)が、ファミリーサポートセンターの斡旋による保育の活動中や、自宅と援助を行う場所等への往復途上(自宅との通常経路)において、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に補償するものです。

補償額

事由

補償額

備考

死亡保険金

500万円

偶然な事故によりケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合(事故により直ちに死亡した場合も含む)

後遺障害保険金

障害の程度により
500万円~20万円

偶然な事故によりケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合

入院保険金
(1日あたり)

3,000円
(注)180日間限度

偶然な事故によりケガをし、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ事故の日からその日を含めて180日入院した場合

手術保険金

3,000円×所定倍率

偶然な事故によりケガをし、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、事故の日からその日を含めて180日以内に病院又は診療所において手術を受けた場合

通院保険金
(1日あたり)

2,000円
(注)90日間限度

偶然な事故によりケガをし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診含む)した場合

死亡保険金

補償額

500万円

備考

偶然な事故によりケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合(事故により直ちに死亡した場合も含む)

後遺障害保険金

補償額

障害の程度により
500万円~20万円

備考

偶然な事故によりケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合

入院保険金
(1日あたり)

補償額

3,000円
(注)180日間限度

備考

偶然な事故によりケガをし、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ事故の日からその日を含めて180日入院した場合

手術保険金

補償額

3,000円×所定倍率

備考

偶然な事故によりケガをし、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、事故の日からその日を含めて180日以内に病院又は診療所において手術を受けた場合

通院保険金
(1日あたり)

補償額

2,000円
(注)90日間限度

備考

偶然な事故によりケガをし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診含む)した場合

2. 賠償責任保険

まかせて会員(どっちも会員)が、援助活動中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で第三者(おねがい会員(どっちも会員)の子どもを含む他人。なお、まかせて会員(どっちも会員)と同居の親族を除く。)の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に、センターもしくはまかせて会員(どっちも会員)が負担する賠償金等を補償するものです。

補償額

事由

補償額(限度額)

対人・対物賠償

1事故につき2億円

初期対応費用

1,000万円(見舞金・見舞い品は10万円)

訴訟対応費用

1,000万円

受託者賠償責任保険

10万円

対人・対物賠償

補償額(限度額)

1事故につき2億円

初期対応費用

補償額(限度額)

1,000万円(見舞金・見舞い品は10万円)

訴訟対応費用

補償額(限度額)

1,000万円

受託者賠償責任保険

補償額(限度額)

10万円

3. 依頼子ども傷害保険

おねがい会員(どっちも会員)の子どもが、保育の援助を受けている間に急激かつ偶然な外来の事故によって障害を被った場合に、まかせて会員(どっちも会員)の過失の有無にかかわらず補償するものです。

補償額

事由

補償額

備考

死亡保険金

300万円

偶然な事故によりケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合(事故により直ちに死亡した場合も含む)

後遺障害保険金

障害の程度により
300万円~12万円

偶然な事故によりケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合

入院保険金
(1日あたり)

3,000円
(注)180日間限度

偶然な事故によりケガをし、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ事故の日からその日を含めて180日入院した場合

手術保険金

3,000円×所定倍率

偶然な事故によりケガをし、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、事故の日からその日を含めて180日以内に病院又は診療所において手術を受けた場合

通院保険金
(1日あたり)

2,000円
(注)90日間限度

偶然な事故によりケガをし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診含む)した場合

死亡保険金

補償額

300万円

備考

偶然な事故によりケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合(事故により直ちに死亡した場合も含む)

後遺障害保険金

補償額

障害の程度により
300万円~12万円

備考

偶然な事故によりケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合

入院保険金
(1日あたり)

補償額

3,000円
(注)180日間限度

備考

偶然な事故によりケガをし、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ事故の日からその日を含めて180日入院した場合

手術保険金

補償額

3,000円×所定倍率

備考

偶然な事故によりケガをし、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、事故の日からその日を含めて180日以内に病院又は診療所において手術を受けた場合

通院保険金
(1日あたり)

補償額

2,000円
(注)90日間限度

備考

偶然な事故によりケガをし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診含む)した場合

4. 研修・会合傷害保険

ファミリーサポートセンターが主催する研修・会合(交流会含む)を開催中及び、会場への往復途上(自宅との通常の経路)、また事前打合せ等(往復途上を含む)で、出席者(講師・子ども等を含む)や当事者が傷害を被った時に補償するものです。

補償額

事由

補償額

備考

死亡保険金

500万円

偶然な事故によりケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合(事故により直ちに死亡した場合も含む)

後遺障害保険金

障害の程度により
500万円~20万円

偶然な事故によりケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合

入院保険金
(1日あたり)

3,800円

偶然な事故によりケガをし、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ事故の日からその日を含めて180日入院した場合

手術保険金

3,800円×所定倍率

偶然な事故によりケガをし、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、事故の日からその日を含めて180日以内に病院又は診療所において手術を受けた場合

通院保険金
(1日あたり)

2,300円

偶然な事故によりケガをし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診含む)した場合

死亡保険金

補償額

500万円

備考

偶然な事故によりケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合(事故により直ちに死亡した場合も含む)

後遺障害保険金

補償額

障害の程度により
500万円~20万円

備考

偶然な事故によりケガをし、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合

入院保険金
(1日あたり)

補償額

3,800円

備考

偶然な事故によりケガをし、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ事故の日からその日を含めて180日入院した場合

手術保険金

補償額

3,800円×所定倍率

備考

偶然な事故によりケガをし、上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、事故の日からその日を含めて180日以内に病院又は診療所において手術を受けた場合

通院保険金
(1日あたり)

補償額

2,300円

備考

偶然な事故によりケガをし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診含む)した場合

5. 見舞金制度

おねがい会員(どっちも会員)の子どもがまかせて会員(どっちも会員)宅の財物を破損したり、まかせて会員(どっちも会員)の子どもにケガをさせた場合に、30,000円を限度にお見舞金を支払う制度です。